01月26日付 日刊スポーツの報道「ストックオプション訴訟で給与所得初判断」へのコメント:

 租税法にとても興味が出てきた。給与所得と認定されると、一時取得と認定された場合に比べて課税額が倍になるらしい。ストックオプションが「労務の対価」とされたので給与所得と認定されたと書かれていたが、本当に「労務の対価」と言えるのだろうか。課税基準の変更に対して信義則違反が主張されたのも、行政法判例としては意味があると考えられる。

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